はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
厚生労働省のHPにアップされました。
是非ご一読下さい。
来年の1月1日から開始されます。
(注意)受領委任の取扱いを希望する施術者のみです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf
私もしっかりと読み込んで大事な部分をまた抜き出します。
厚生労働省のHPにアップされました。
是非ご一読下さい。
来年の1月1日から開始されます。
(注意)受領委任の取扱いを希望する施術者のみです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf
私もしっかりと読み込んで大事な部分をまた抜き出します。