整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

”元”整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

”元”レセコンの営業マンの日常や業界情報を書いていきたいと思います。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)

私のお客様にはかなり前から情報ハガキ等でお知らせして、先月に申請書類等を送付しましたが、このブログからの問い合わせで受領委任がスタートするのですか?等の質問が多いので、ご存知ない先生方もいらっしゃるようなので記載します。

f:id:takayuki1iwata:20180806084017j:plain

受領委任制度のご案内
 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始予定)

【制度の仕組み】
 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

【受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします】
 これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生(支)局への申請が必要となります。(施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。)
 平成31年1月1日から(以降も)受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。

※ 具体的な手続きについては、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
北海道厚生局
東北厚生局
関東信越厚生局
東海北陸厚生局
近畿厚生局
中国四国厚生局
四国厚生支局
九州厚生局
※ 申請(申出)書類の提出先及び手続きに関するお問い合わせ先は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)の都道府県を管轄する
   地方厚生(支)局(都府県事務所)となります。

北海道厚生局
  北海道 医療課     011-796-5159
東北厚生局
  青森  青森事務所   017-724-9200
  岩手  岩手事務所   019-907-9070
  宮城  指導監査課   022-206-5217
  秋田  秋田事務所   018-800-7080
  山形  山形事務所   023-609-0140
  福島  福島事務所   024-503-5030
関東信越厚生局
  茨城  茨城事務所   029-277-1316
  栃木  栃木事務所   028-341-8486
  群馬  群馬事務所   027-896-0488
  埼玉  指導監査課   048-612-7508
  千葉  千葉事務所   043-379-2716
  東京  東京事務所   03-6692-5126
  神奈川 神奈川事務所 045-270-2053
  新潟  新潟事務所   025-364-1847
  山梨  山梨事務所   055-206-0569
  長野  長野事務所   026-474-4346
東海北陸厚生局
  富山  富山事務所   076-439-6570
  石川  石川事務所   076-210-5140
  岐阜  岐阜事務所   058-249-1822
  静岡  静岡事務所   054-355-2015
  愛知  指導監査課   052-228-6179
  三重  三重事務所   059-213-3533
近畿厚生局
  福井  福井事務所   0776-25-5373
  滋賀  滋賀事務所   077-526-8114
  京都  京都事務所   075-256-8681
  大阪  指導監査課   06-7663-7664
  兵庫  兵庫事務所   078-325-8925
  奈良  奈良事務所   0742-25-5520
  和歌山 和歌山事務所 073-421-8311
中国四国厚生局
  鳥取  鳥取事務所   0857-30-0860
  島根  島根事務所   0852-61-0108
  岡山  岡山事務所   086-239-1275
  広島  指導監査課   082-223-8209
  山口  山口事務所   083-902-3171
四国厚生支局
  徳島  徳島事務所   088-602-1386
  香川  指導監査課   087-851-9593
  愛媛  愛媛事務所   089-986-3156
  高知  高知事務所   088-826-3116
九州厚生局
  福岡  指導監査課   092-707-1125
  佐賀  佐賀事務所   0952-20-1610
  長崎  長崎事務所   095-801-4201
  熊本  熊本事務所   096-284-8001
  大分  大分事務所   097-535-8061
  宮崎  宮崎事務所   0985-72-8880
  鹿児島 鹿児島事務所 099-201-5801
  沖縄  沖縄事務所   098-833-6006
【保険者等の制度への参加について】
 受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
 制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前(平成31年1月1日から制度に参加する場合は平成30年11月30日)までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。
同意書の取扱い変更のお知らせ
 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。

【主な変更点】
○ 同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を
  受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
○ 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、
  施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ
  施術報告書交付料を請求することが可能です。

www.mhlw.go.jp