はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
私のお客様にはかなり前から情報ハガキ等でお知らせして、先月に申請書類等を送付しましたが、このブログからの問い合わせで受領委任がスタートするのですか?等の質問が多いので、ご存知ない先生方もいらっしゃるようなので記載します。
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始予定)
【制度の仕組み】
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
【受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします】
これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生(支)局への申請が必要となります。(施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。)
平成31年1月1日から(以降も)受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
※ 具体的な手続きについては、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
・北海道厚生局
・東北厚生局
・関東信越厚生局
・東海北陸厚生局
・近畿厚生局
・中国四国厚生局
・四国厚生支局
・九州厚生局
※ 申請(申出)書類の提出先及び手続きに関するお問い合わせ先は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)の都道府県を管轄する
地方厚生(支)局(都府県事務所)となります。
・北海道厚生局
北海道 医療課 011-796-5159
・東北厚生局
青森 青森事務所 017-724-9200
岩手 岩手事務所 019-907-9070
宮城 指導監査課 022-206-5217
秋田 秋田事務所 018-800-7080
山形 山形事務所 023-609-0140
福島 福島事務所 024-503-5030
・関東信越厚生局
茨城 茨城事務所 029-277-1316
栃木 栃木事務所 028-341-8486
群馬 群馬事務所 027-896-0488
埼玉 指導監査課 048-612-7508
千葉 千葉事務所 043-379-2716
東京 東京事務所 03-6692-5126
神奈川 神奈川事務所 045-270-2053
新潟 新潟事務所 025-364-1847
山梨 山梨事務所 055-206-0569
長野 長野事務所 026-474-4346
・東海北陸厚生局
富山 富山事務所 076-439-6570
石川 石川事務所 076-210-5140
岐阜 岐阜事務所 058-249-1822
静岡 静岡事務所 054-355-2015
愛知 指導監査課 052-228-6179
三重 三重事務所 059-213-3533
・近畿厚生局
福井 福井事務所 0776-25-5373
滋賀 滋賀事務所 077-526-8114
京都 京都事務所 075-256-8681
大阪 指導監査課 06-7663-7664
兵庫 兵庫事務所 078-325-8925
奈良 奈良事務所 0742-25-5520
和歌山 和歌山事務所 073-421-8311
・中国四国厚生局
鳥取 鳥取事務所 0857-30-0860
島根 島根事務所 0852-61-0108
岡山 岡山事務所 086-239-1275
広島 指導監査課 082-223-8209
山口 山口事務所 083-902-3171
・四国厚生支局
徳島 徳島事務所 088-602-1386
香川 指導監査課 087-851-9593
愛媛 愛媛事務所 089-986-3156
高知 高知事務所 088-826-3116
・九州厚生局
福岡 指導監査課 092-707-1125
佐賀 佐賀事務所 0952-20-1610
長崎 長崎事務所 095-801-4201
熊本 熊本事務所 096-284-8001
大分 大分事務所 097-535-8061
宮崎 宮崎事務所 0985-72-8880
鹿児島 鹿児島事務所 099-201-5801
沖縄 沖縄事務所 098-833-6006
【保険者等の制度への参加について】
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前(平成31年1月1日から制度に参加する場合は平成30年11月30日)までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。
同意書の取扱い変更のお知らせ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
【主な変更点】
○ 同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を
受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
○ 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、
施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ
施術報告書交付料を請求することが可能です。