「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
厚生労働省HPに4/30にアップされています。
是非ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf
重要ポイント
・保険者が、施術の必要性について個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認めた場合については、保険者は、次に掲げる項目を通知及び確認することにより当該患者の施術について償還払いに戻すことができること。
(1) 施行日(令和3年7月1日)以降において、初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月 16 回以上の施術が実施されている患者について、施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者に対して通知する(以下「長期・頻回警告通知」という。)。なお、患者が施術所及び保険者を変更した場合は、「初療日から2年以上」とは変更前の施術所の初療日を基準とし、変更前の保険者における月 16 回以上の施術月も含めることとする。