整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

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あん摩指圧師養成 視覚障害者保護 2審も憲法に違反しない判断

視覚障害があるあん摩マッサージ指圧師を保護する法律の規制によって、健常者向けの養成施設の設置が認められないのは憲法に違反すると、学校法人が訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。

大阪の学校法人「平成医療学園」は、運営する横浜市の専門学校に健常者向けにあん摩マッサージ指圧師を養成する施設の設置を国に申請しましたが、視覚障害があるあんまマッサージ指圧師を保護する法律の規制を理由に認められず、「職業選択の自由を保障した憲法に違反する」と訴えました。

1審の東京地方裁判所は去年、規制の必要性が認められ、憲法に違反しないと判断し、訴えを退けていました。

8日の2審の判決で、東京高等裁判所の北澤純一裁判長は「重度の視覚障害者を中心に指圧師の仕事に対する依存度が依然として高く、視覚障害者を社会政策上、保護するという立法の目的は、現在も正当性がある」と指摘しました。

そのうえで、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、学校法人の訴えを退けました。

厚労省「おおむね主張認められた」
厚生労働省は「おおむね国の主張が認められたものと承知している。今後とも、あん摩マッサージ指圧師に関する制度の適正な運用に努めてまいりたい」とコメントしています。
視覚障害者団体「視覚障害者の痛みに寄り添う判決」

判決のあと、視覚障害者団体のグループが会見を開き、日本視覚障害者団体連合の評議員を務める大胡田誠弁護士は「多くの視覚障害者が今も苦しい状況に置かれていることを認めて、視覚障害者の痛みに寄り添う判決を出してくれた」と話していました。
学校法人「敗訴だが視覚障害者の生活維持難しいと判決で認定」
平成医療学園の岸野雅方理事長は判決後の会見で「残念ながら敗訴だったが、私たちは視覚障害者を苦しめるために裁判をしているわけではない。規制ができてから50年たっても国が何もしないため視覚障害者の生活の維持が難しいと判決で認められた。このままであれば今と同じ状況が続いてしまうと最高裁に主張したい」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201208/k10012752951000.html