整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

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接骨院広告の95%が違法 名古屋、業界団体調査

打撲や捻挫などの施術をする接骨院整骨院で、法律で記載が禁じられている料金や効果をうたった違法広告が横行しているとして、愛知県柔道整復師会などが実態調査したところ、名古屋市内の計114カ所のうち、正しい表示をしていたのは約5%の6カ所にとどまることが分かった。半数以上で、健康保険が全ての施術に適用できると誤信させる文言を表示していることも判明。同会などは市に、改善指導を求めている。

接骨院は、国家資格を取得した柔道整復師が開設。医療行為はできず、看板やチラシの広告は柔道整復師法で「施術所の名称」「柔道整復師の名前」「施術日」などに限定されている。「肩こりや冷え性を改善」などと症状や効果をうたった文言は禁じられ、違反した場合は30万円以下の罰金。

調査は、県柔道整復師会や健康保険組合連合会愛知連合会(健保連愛知)などの担当者が昨年12月~今年1月、屋外看板やチラシを調べた。約95%で何らかの違反があり、7割の接骨院などで医療機関と誤認させる文言があった。「まずは気になる1カ所500円」といった定額制や料金割引を強調する内容や、「癒やしのデパート」「身体改革」と誇大表現も目立った。

さらに、健康保険適用が認められるのは外傷が明らかな打撲や捻挫、骨折や脱臼の応急手当てなどに限られるが「骨盤矯正」「冷え性」「肩こり」などにも広く保険が使えると思わせる表記も半数以上で見つかった。

柔道整復師は急なけがなどの施術の後、患者の代わりに健保の療養費を請求することが認められている。しかし、以前に健保連愛知が確認したところ、実際の施術と療養費の申請内容が異なるケースがみられた。今回、一部の施術所のパンフレットには、健康保険の問い合わせがあっても応じないように求めるなど悪質な記載も見つかった。調査担当者は保険適用できない施術にも療養費を請求している可能性を指摘する。

柔道整復師会によると、健康被害や金銭トラブルなどの相談も年数十件寄せられている。森川伸治会長は「金もうけ重視の悪質なケースが増え、質の低下を危惧する。柔道整復師の信頼も失われかねない。患者に違法な広告の実態を知ってほしい」と懸念する。

市は2018年度から違法な広告などをチェックする立ち入り検査を始めたが、担当者は「施術所数が多く、全ての調査は難しい状況。根気よく指導を続けていきたい」と話す。

中日新聞

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