整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

”元”整骨院・接骨院用レセコン営業マンの日々

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デイサービスや特養の機能訓練指導員、はり・きゅう師でも可能に 正式決定

厚生労働省は、特別養護老人ホームやデイサービスなどに配置する機能訓練指導員について、一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が担うことを来年度から認める方針を正式に決定した。3月にも新たな運営基準を公布し、4月1日から施行する。
 
事業者が幅広い人材を採用できるようにし、機能訓練指導員の量的な確保につなげることが狙い。現在の対象資格は、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師あん摩マッサージ指圧師とされている。一定の実務経験は、はり師・きゅう師以外の機能訓練指導員がいる施設・事業所に6ヵ月以上勤め機能訓練指導に従事した経験があること、とされた。
 
この基準緩和の対象となるサービスは、特養、ショートステイ、特定施設、通所介護、地域密着型(小規模)通所介護認知症対応型通所介護。特養やデイなどの「個別機能訓練加算」も、理学療法士などに代わってはり師・きゅう師が実践すれば算定できる。
 
ここまでに至る議論のプロセスでは、「はり師・きゅう師に任せて本当に適切なサービスが担保されるのか?」といった疑問の声も出ていた。このため、社会保障審議会の分科会は3年後の介護報酬改定に向けた課題の1つとして整理。厚労省に対し、「機能訓練の質が維持されるか検証していくべき」と注文をつけている。

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